【既に入国済の皆様も】トラブル防止のための知識
こんにちは。今回、ブログを書かせていただく上野です。現地面接会(今は、web面接で承っています)のセッティングや、毎月の定期訪問・監査などを担当しています。また、実習生の入国時には羽田空港や成田空港でのお迎えも担当です。どうぞよろしくお願いいたします。
先日、在ベトナム日本国大使館のホームページに、「【日本でこれから生活する皆様へ】トラブル防止のための知識」が掲載され、外国人技能実習機構のホームページでもお知らせとして取り上げられていました。
これから日本で生活するベトナムの方向けの情報ですが、既に入国済の技能実習生にもぜひ読んで欲しい内容です。もちろん、ベトナムからの実習生だけでなく、インドネシアの実習生も、フィリピンの実習生も全員読んでください。そして、受け入れ法人の皆様も実習生が日本で円滑に生活をしていけるようにサポートしていただく上で、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
同ホームページから内容を引用(引用文は「青」)させていただき、加筆させていただきます。
「文化や習慣が異なる国で生活をしていると、知らず知らずのうちに、トラブルを起こしてしまったり、また、巻き込まれてしまったりすることがあります。こうしたトラブルの事例をいくつかご紹介しますので、日本で円滑に生活をする上で、ご参考にしていただければと思います。」
「○ 在留カードを持たずに近所に買い物に行った
➡ 中長期滞在者は在留カードの携帯義務があります。出入国管理及び難民認定法違反になります。」
→帰宅途中や、買い物に行った時など、警察官から思いがけず職務質問を受けることもあります。その際に在留カードを持っていなければ、不法滞在を疑われても仕方ありません。在留カードは必ず携帯してください。また、受け入れ法人の皆様は、在留カードの控えを事務所に必ず備えておいてください(もしもの時は、事業所に確認の電話が入りますので、対応してあげてください)。
「○ 素敵な花があったので人の家の庭に入って写真を撮った
➡ 刑法に規定する住居侵入罪に問われることがあります。」
→もちろん、その花を摘んで持ち帰ることも犯罪です。
「○ 近道をするために踏切から線路内に入って歩いた
➡ 鉄道営業法違反となることがあります。」
→遮断機が下りているにもかかわらず、自転車で侵入して逮捕されたケースがありました。命にかかわることですので、ぜったいにやめてください!
「○ 野生の動物や鳥を捕まえて食べた
➡ 鳥獣保護管理法や自然公園法違反となることがあるため、むやみに自然の生き物を捕獲することはやめましょう。」
→公園や道端の草花もむやみに摘んで持ち帰ることは、日本人の慣習としてはあまり「良い行い」とされていません。
「○ SNSで生きた動物を購入し、さばいて食べた
➡ 牛、豚等の家畜を個人がSNSで販売することは一般的ではありませんので、盗難された家畜の可能性があります。また、認定を受けた食肉処理場以外の場所で、牛、豚等の家畜を解体することはと畜場法で禁止されています。さらに、日本では社会通念上、犬猫は愛護の対象であり、それらを傷つけたり、殺したりすることは動物愛護法違反となります。」
「○ SNSで簡易な仕事の求人があったので、お小遣い稼ぎとして応募した
➡ 就労可能な在留資格がないのに就労をすると不法就労となります。技能実習生も原則としてアルバイトはできません。」
→罪にはならない、と誘われてもぜったいに断ってください。
「○ ベトナムでは自動車免許を持っているので日本でも運転した
➡ 日本の公道で運転するためには、日本の運転免許が必要です。運転免許センター等で日本の運転免許への切替をしてください。」
「○ 日本の運転免許を持たず友人からバイク(モペット)を借りて運転した
➡ 日本でバイク(モペット)を乗る場合、原動機の種類及びその排気量等に応じ、原動機付自転車(普通自動車免許でも可)あるいは自動二輪の運転免許が必要です。運転免許センター等で免許を取得してから乗りましょう。」
「○ 家の中で花火をした
➡ 日本は木造の家が少なくないので、火事になる恐れがあります。また、煙などが近隣住民の迷惑になることもあるので、花火は屋外の決められた場所・時間にやりましょう。」
→虫よけのため、家の中で火をつけるといった行為も危険ですのでやめましょう。
「○ 家の前で友達とカラオケをした
➡ 騒音で近隣住民とトラブルになることがあります。カラオケはカラオケ施設でやりましょう。」
→カラオケでなくても、宿泊施設に大勢で集まったり、お酒を飲んで騒いだり、ごみ捨てのルールを守らないと近隣住民とトラブルになります。
「○ 店先でワゴンに入った品物があり、自由に持ち帰って良いと思って持ち帰った
➡ 店先にある商品を勝手に持ち去った場合、刑法に規定する窃盗罪に問われます。」
→実習を行う事業所の備品も、自由に持ち帰って良いものはありません。共有の冷蔵庫に入った食べ物や飲み物、ティシュペーパーやトイレットペーパーなども許可なく持ち帰れば窃盗罪に問われる可能性があります。
「○ 道端に自転車があり、後で戻せばよいと思って乗って帰った
➡ 刑法に規定する窃盗罪や占有離脱物横領罪等に問われることがあります。放置自転車であっても勝手に乗らないようにしましょう。」
→自転車に乗っていて、停車中に職務質問されることが多いようです(まさに窃盗を疑われています)。
「○ 自転車で目的地に向かう際に道順が良くわからなかったのでスマホで地図を見ながら運転した
➡ 自転車を運転しながらスマホを操作したり注視すると、前方不注意、片手運転となり、道路交通法違反になります。安全確保のためにも、スマホを見る際は停止しましょう。」
「○ 自転車を傘差しながら片手運転した
➡ スマホ操作と同様に道路交通法違反になります。雨の日はカッパを着用し、両手で運転をしましょう。」
「○ 道路や公園、空き地にゴミを捨てた
➡ 道路や公園、空き地などにゴミを捨てることは不法投棄という犯罪行為になることがあります。地域によってゴミ出しのルールが決められていますので、ゴミは分別し、決められた日時に捨てましょう。」
今回はここまで。
実習生受け入れを検討されている法人様は、HP「お問い合わせ」よりぜひお問い合わせください。
担当者が、ご要望に合わせて、お電話やWEB面談、メールにて対応いたします。お気軽にご連絡をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。